不動産取得税

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不動産取得税
不動産を取得した人に課税される都道府県税。

納税義務者は、取得の原因や、その取得が有償か無償かに関係なく、不動産の所有権を現実に取得した者で、法人個人を問わない。

取得者は、都道府県条例によりその旨の申告が必要で、東京都の場合、不動産を取得した日から30日以内に申告しなければならない。

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