固定資産の交換の場合の課税

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固定資産の交換の場合の課税
課税の繰延べ方法の一つ。

1年以上保有していた土地等の一定の資産を同種の資産(相手が1年以上保有し、かつ、交換のために取得したものでない資産)と交換して、交換前と同一用途に供し、両者の価額の差がいずれか多い価額の20%以下の場合、取得価額の引継ぎ(圧縮記帳)が認められていて、これに伴い受け取った交換差金等についてのみ課税される。

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