根抵当権

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根抵当権
売民法が定める抵当権の形態の一つ。

当座貸越契約等の継続的な取引関係から生ずる多数の債権を、将来借り入れる可能性のある分も含めて、不特定の債権の担保としてあらかじめ設定しておく抵当権のこと。

当事者は、設定契約において、被担保債権の範囲、債務者及び極度額を定めなければならない。

これらは、登記において必要的記載事項となっており、設定契約の内容の変更は、登記をしなければ効力を生じない。

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