路線価方式

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路線価方式
土地の課税価額を算出する評価方法の一つ。

主道路ごとに国税局長が決定した土地の単価を路線価といい、土地の面している道路に1平方メートル当たりの評価額が付けられている。

面積にこの評価額をかけて計算する方式をいう。路線価は、宅地の価額が同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに、

1.その路線の中央部で、
2.その一連の宅地に共通した地勢で、
3.その路線だけに接し、
4.間口、奥行が標準的な矩形または正方形の宅地(標準画地)につき、近傍の売買実例価額、精通者意見価格等に基づいて公示価格水準の8割程度を目途に設定される。

個々の宅地の価格を求めるには、角地、二方路線地、奥行が特に深い土地及び不整形地等の利用上の有利不利に応じて補正が行われる。

相続税、贈与税及び地価税(現在は課税停止中)の財産評価に用いられ、毎年改定されて公開されている。

固定資産税や公共用地取得にも用いられる市街地宅地の評価の方法である。

→倍率方式

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