宅地建物取引主任者

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宅地建物取引主任者
宅地建物取引に関する法律用語の一つ。

不動産の契約業務を行うための国家資格のひとつで、昭和33年に当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的につくった資格。

宅地建物取引業法では、宅地建物取引業の適正な運営等の観点から、宅地建物取引業者の事務所等ごとに一定数の専任の取引主任者をおかなければならない規定がある。

→宅地建物取引業者

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