手付

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手付
売買等の権利の得喪に関連して当事者間で授受される金銭等の一つ。

売買や請負などの契約締結の際に、その保証として当事者の一方から相手方に交付される金銭をいう。

契約の成立したことを示す効力を持つ証約手付、両当事者が解除権を留保する意味を持つ解約手付、契約上の債務を履行しない場合に没収される違約手付の3種がある。

後二者は、証約手付の性質をも兼ね備える。
民法は、当該手付の性質が明らかでない場合は、解約手付と推定する。

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